生活保護受給者は原則として、自動車の所有、運転はできなくなります。

しかし、生活保護受給者の中には、車を所有されている方がいらっしゃいます。

「どうしたら車もてるのか。その場合の受給できる金額はどうなるのか。」と思われている方は
少なくないと思います。

今回は生活保護者の車所有の条件や金額についての疑問について説明していきます。

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生活保護受給者が車を所有する条件とその場合のお金は?

生活保護受給者が、車を所有できるのは生活保護申請時点ですでに車を所有している方に限られます。

ただし、排気量2000cc以下のもののみです。

それだけでは、当然車の所有はできません。

使用条件として、通勤・通学、通院、障害者のいずれかに限られます。

それだけでは、ピンとこないと思いますので、詳しく説明いたします。

1. 通勤・通学ができない

都会に住まれている方だと、バスや電車は通っていますが、中には、バスや電車が通っていないところに住まれている方もいます。

また、バス等は通っていても公共機関が通っている時間では仕事開始時間に間に合わない、
子供がいて、始発に乗っても授業に間に合わないので児童を学校まで送らないといけないというケースもあります。

そういった場合に車の所有が認められます。

所有が認められますと、車の維持費は収入の範囲内でとされております。

車の維持費は経費と認められ、生活保護費から引かれることはありません。

自動車税は免除となります。

しかし、車の維持費が収入だけでは足りない場合は転職を勧められます。

また近年ではバスや電車が通っている場所が増えてきているので、バスや電車で通える場所に転職を勧められるケースも増えてきております。

2. 通院が出来ない

これは治療のためにやむおえない場合のみ対象となります。

条件としては定期的に病院に通わないといけないけれど

  • 近くに公共機関が通っていない
  • 身内で送迎できる方がいないので頼れない
  • タクシーだとあまりにも高すぎる
  • 医療機関で送迎のサービスをしていない

この4つの条件があげられます。

しかし、車の維持費は結構かかってしまうため、身内の方が支援してくださる方のみ対象となります。

ガソリン代は、公共機関の代金が支払われるのと同様、申請すれば生活保護から支給されます。

3. 障害がある

障害がある方で通勤、通院に必要な方は車の所有がみとめられます。

条件としては、足腰が弱いなど障害の状態で電車・バスに乗ることが困難な場合で、その他法律からの支援がない場合に限られます。

障害は身体障害者のみにかかわらず、人ごみの中にいるとパニック障害を起こす等で人ごみにいられないという方も対象となります。

しかし、これも通院の場合の条件を同じで、維持費が結構かかってしまいますので、身内が支援して下さる方のみ対象となります。

ガソリン代も、バス・電車代が支払われるのと同様、申請すれば生活保護から支払われます。

自動者の保有が認められても安易に車は使用できない

たとえば、仕事の通勤に使用する目的で、車の所有が認められた場合、買い物等で使用することは認められておりませんので、禁止されております。

本人は「気づかれないだろう」と思っていても、気付かれる可能性はすごく高いです。

周囲の方の通報等で知られる場合が多いので、自動車を条件以外のことに使用することは不可能です。

別の条件で使用している通報が入ると、その現場をおさえるという事例もあります。

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生活保護者が車を持てる条件・もらえる金額への影響まとめ

生活保護が受けられる条件が揃っていても、生活保護の申請をしていない方は多く、自力で頑張っている方も多くいらっしゃいます。

その反面、生活保護者で車を所有すると言うことはとても優遇されておりますので、ある程度の条件があるのは当然です。

車を所有するということは、結構なお金がかかることはお分かりだと思いますが、どうしても必要な方のために作られた条件です。

基本的には生活保護者には車所有は認められてません。

車を使用したいと思われている方は、生活保護を受けずに自力で生活が出来るようにすることを考えましょう。

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