さまざまな事情で、最低限度の生活を保障してくれる生活保護制度を利用したい。

けど、実際にどういう手順を踏むことになるのかな。

事前に流れを知っておけば、生活保護申請をしやすいですよね。
 

そこで今回は、生活保護の申請から実際に生活保護費が支給されるまでの流れを紹介します。

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生活保護申請から生活保護費が支給されるまでの流れ

大まかな流れとしては

  1. まずは福祉事務所に出向く
  2. 職員との面談・面接
  3. 実際に申請
  4. 調査
  5. 結果が出る

になります。
 

ちなみに、普通は福祉事務所の生活保護担当でもらうのですが、A4用紙にWordで申請書を書くこともできます。

この場合、「保護を受けたい人の名前」「今生活している住所(住民票関係なし)」「申請する年月日」「保護を受けたい理由」を書きます。

それにハンコを押して、配達証明付きで配達しましょう。
 

なぜ配達証明が必要なのかというと、たまに「そんなもの届いてない」と言い逃れする職員がいるそうです。

言い逃れされるのを防ぐために、配達証明付きで配達する必要があるのです。
 

直に窓口で申請して何かと理由をつけでダメと言われることがあります。

郵送ならそういったことはないので、申請するときは視野に入れておきましょう。

郵送する場合は配達証明付きで、資産がないことを証明するための通帳のコピー・働けないことを証明する医師の診断書も一緒に入れておきましょう。
 

それでは、生活保護申請から支給までを詳しく解説します。

1. まずは福祉事務所に出向く

地域によっては福祉センター・保健福祉課と名前が違っているほか、市町村によっては福祉事務所そのものがない場合もあります。

ない場合は普通に役場で申請できます。
 

書類は、管轄する福祉事務所に送付されます。

ちなみに都道府県庁でも申請できます。

2. 職員との面談・面接

生活保護制度の仕組みや社会保障制度について説明を受けるために事前相談します。

その他、「健康状態」「生活困窮の経緯」「これまでどんな仕事をしたか」「これからどうする」などを聞かれます。

生活保護を受けられる5つの要件

  • 収入を得る努力をしたか
  • 収入の状況
  • 親族に頼れるか
  • 資産を売却できないか(今住んでいる家と土地は手放す必要がありませんが、ローン付きの住宅は手放す必要があります)
  • 保険や年金を頼れないか

等も聞かれます。

3. 実際に申請

いよいよ申請です。

生活保護申請書(お金や資産が全くない人は一時扶助申請書も)・資産報告書・収入無収入申告書が必要です。
 

お金や資産が全くない人は、申請結果が出るまでの生活費を支給してもらえます。

なので、一時扶助申請書も一緒に出す必要があるのです。

4. 調査

申請した内容が間違っていないか調査します。

実際にケースワーカーが家に来る訪問調査・預金や収入を調べる資力調査・親族に何とか扶養してもらえないか扶養照会があります。

事前に、世帯に収入や資産状況が分かる資料を用意しましょう。

5. 結果が出る

調査が終わると、申請から14日以内に結果が出ます。

調査に時間がかかる特別な事情がある場合は30日まで延長できます。
 

結果が出ると

  • 保護してもらえる場合は保護決定通知書
  • 保護してもらえない場合は保護申請却下通知書

が届きます。
 

保護してもらえる場合、例えば5月1日に申請したとして5月13日に保護してもらえることが決定した場合、5月分の生活保護費からもらえます。

却下された場合、却下された理由が書かれます。

申請は何度でもできるので、却下された理由を解消してからまた申請しましょう。

まとめ

生活保護は「まずは福祉事務所に出向く」「職員との面談・面接」「実際に申請」「調査」「結果が出る」という手順を踏み、保護費がもらえます。

保護費は、申請した日までさかのぼってもらえます。

ダメだった場合理由が書かれるので、理由を解消してからまた申請しましょう。
 

生活保護申請は複雑だとイメージを持っていませんか?

福祉事務所に行き、面談して申請、そして調査の後に結果が出るといういたって単純な手順です。
 

申請は気軽にできるので、自分の生活が困ったときはぜひ申請してみては。

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