ギャンブルや酒にばかりお金を使ってしまって、家賃を払えない!

家賃滞納が続いて大家さんから退去を命じられたらどうしよう!

すごく不安ですよね。
 

今回は、生活保護受給者が家賃滞納して大家さんから退去を命じられたらどうなってしまうかを紹介します。

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生活保護受給者が家賃滞納して退去を命じられると…

生活保護受給者が今住んでいるマンションから追い出されるとどうなるでしょう?

役所は住居を提供してくれることはほとんどないため、住むところがなくなってしまいます。
 

それと同時に生活保護費の中には家賃を支払うお金も入っているので、家賃滞納は生活保護の不正受給になってしまいます。

つまり、マンションから追い出されてしまうと同時に生活保護も廃止されてしまうのです!
 

したがって、生活保護受給者が家賃滞納で大家さんから退去を命じられると、ホームレスになってしまいます。

家賃滞納で退去を命じられホームレスになるのを防ぐために

生活保護受給者もよほど特異的な人格でもない限り、ホームレスにはなりたくないと思います。

ホームレスを防ぐ手立てがあればすがりたいですよね。
 

方法はあります。

代理納付制度の適用を、大家さんに申請してもらうのです。
 

代理納付制度を利用

代理納付制度とはなんでしょう?

これは、生活保護受給者の代わりに市役所が大家さんに家賃を支払う制度です。
 

これを適用してもらうには、あなたの同意こそ必要ですが大家さんが申請する必要があります。

なので、あなたがいくら代理納付制度を利用したいと思っていても大家さんにその気がなければ適用してもらえないのです。

だから、制度の適用には大家さんの説得が必要なのです。
 

ただこの制度は、家賃滞納による損失を防ぐ事ができるので大家さんにとっても悪い話ではありません。

説得は難しくないでしょう。

何とか大家さんに説得して、代理納付制度を適用してもらうように頼んでみましょう。
 

代理納付制度を利用できないこともある!?

ただ、全ての生活保護受給者が代理納付制度を利用できるとは限りません。

具体的に利用できない人は、世帯の保護基準額から収入を引いた金額が家賃の金額を下回った場合です。
 

世帯の保護基準額は、収入がない人は生活保護支給額全額のことですね。

具体的に、もらった生活保護費に住宅扶助費がない方が利用できなくなります。

なので、自分が利用できるかどうか事前にチェックしてください。

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まとめ

生活保護をもらっている人が家賃滞納を理由に退去されると、同時に生活保護を打ち切られることも多くホームレスになってしまいます。

それを防ぐには、大家さんに代理納付制度を利用してもらうように説得します。

生活保護費に住宅扶助費がないと制度を利用できないので注意が必要です。
 

冬の寒い中、寒さをしのぐところもない中を過ごさなければいけない生活はすごくしんどいです。

そんな生活は誰だっていやなはずです。
 

ホームレスになってしまわないよう、生活保護費の使い道に気をつけてお過ごしください。

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