私の妊娠が判明した。

けど、生活保護はこのまま受け続けられる?

堕胎しなきゃいけない?

今回は、生活保護受給者が妊娠したら生活保護をこのまま受け続けられるのかについて解説します。

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妊娠したら生活保護は打ち切りになる!?

いえ、妊娠しても生活保護は受け続けられます。

妊娠しても生活に困窮している事実が変わらないなら、生活保護費はこのままもらい続けられます。

むしろ、妊娠したら生活保護は増えるといっていいでしょう。

それが、出産扶助です。

出産扶助って何?

出産扶助とは、妊娠した生活保護受給者が出産するために支給されるお金です。

出産前後や出産時の介助、出産に関する道具の費用のお金も出してくれます。

現金支給される出産扶助ですが、その項目には「基準額」「出産に伴う入院費」「衛生材料費」の3つがあります。

出産に伴う入院費 最大で8日間の入院費が支給されます。差額ベッド代は自己負担の必要があります。
衛生材料費 ガーゼやマスクなどの道具にかかる費用が支給されます。
基準額 上記2つ以外の費用です。

合計で40万円程度支給されます。

赤ちゃんを育てるお金も支給される

生活扶助には「妊婦加算」「産婦加算」「母子加算」もあります。

妊婦加算は、あなたが妊娠した地点で支給されます。
 

6ヶ月未満では、1級地2級地で9,110円・3級地で7,740円です。

6ヶ月以上では、1級地2級地で13,760円・3級地で11,700円です。
 

出産したら、今度は産婦加算です。

産婦加算は、出産後に母乳だけで育てるなら6ヶ月間、ミルクをあげているなら3ヶ月間加算されます。
 

加算額は、1級地2級地で8,460円、3級地で7,190円です。

母子加算は、その名の通り母子家庭に加算されるものです。
 

こちらは、2018年10月から金額が段階的に変わっています。

総務省統計局に載っている表を紹介します。

2018年10月~2019年9月

1級地 2級地 3級地
1人目 21,400円 19,800円 18,400円
2人目で
加算する額
2,800円 2,600円 2,400円
3人以上
1人増すたびに
加算する額
1,600円 1,500円 1,400円

 

2020年10月以降

1級地 2級地 3級地
1人目 18,400円 17,000円 15,800円
2人目で
加算する額
4,700円 4,300円 4,000円
3人以上
1人増すたびに
加算する額
2,800円 2,600円 4,000円

 
参考:国民健康保険中央会|平成30年10月以降における生活保護基準の見直し

妊娠したら注意してほしいこと

確かに、妊娠したことによる生活保護の打ち切りはありません。

ただ、2点注意していただきたい点があります。
 

まず1つ、あなたが妊娠したということで福祉事務所は「本当は男性と同棲しているのではないか」と疑ってきます。

あなたのうちに訪問してくる可能性もあります。
 

もう1つは、そのまま結婚する場合です。

妊娠してそのまま結婚すると、相手の方の収入が最低生活費を超えると生活保護は打ち切りになります。
 

後から「収入が最低生活費を超えていた」ということが判明すると、結婚した地点までさかのぼって打ち切りにされます。

つまり生活保護の不正受給になり、保護費の返還が求められるのです。

まとめ

妊娠したからといって生活保護が打ち切りになることはありません。

むしろ、その赤ちゃんを育てるためのお金が支給されます。

しかし、福祉事務所から「男性と同棲しているのではないか」と疑われるので注意が必要です。
 

日本国民には「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されています。

生活保護受給者であるあなたが妊娠したからといって「その赤ちゃんを下ろせ」ということにはなりません。

日本の福祉は充実しているので、お腹の赤ちゃんのためにも困ったら頼ってください。

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