生活保護を申請する際に気になるのが、家族の収入や貯蓄が関係するのかということ。

申請する際に、そのような点も生活保護の受給の可否に関わってくるのでしょうか?
 

結論から申しますと、あまり重要ではありません。
 

芸能人の河本準一さんの母親が生活保護を受給していたニュースを覚えていらっしゃいますか?
 

あのときも、河本さん自身は生活できる状態でしたが、お母さんは生活保護を受給できていましたよね。

もし、同じ世帯に入っていれば話は別ですが、別世帯の家族に対しては、あくまで「お願いする」という程度にとどまっています。
 

しかし、あなたもご存知の通り、役所から親族に対して、申請者の援助のお願いの連絡がいくこともあります。
 

まずは、厚生労働省のホームページに記載されている、生活保護を受給するまでの4つの要件を見ていきましょう。

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生活保護受給の条件とは?身内の援助は何番目に重要な項目か?

条件1、預貯金、資産(生活に利用されていない土地、家屋)を売却し、生活費に充てる

貯金がある場合は、仮に支出が収入を超えていたとしても、生活保護を受給することができません。

まずは貯金や、資産を売却して、生活費に充てるところから求められます。

また、生活に利用されていない土地、家屋以外にも、最低限生活するのに必要な持ち家や賃貸ではないと判断されるならば、売却や引っ越しを求められる可能性があります。
 

条件2、働けるならば働く

お金が無かったとしても、健康な身体があり、働く能力があれば、生活保護の受給は難しくなります。

ですので、自治体や担当者によって判断が異なることもありますが、働けないことを証明する障碍者手帳や、精神疾患がある場合も病院の診断書を用意するなど、何らかの機関の証明書がある方が、もらえる可能性は高くなるでしょう。
 

条件3、年金や手当などの制度で給付を受けることが出来る場合は、それらを活用する

生活保護制度は、憲法が保障する最後のセーフティーネットシステムです。

仮に同じ税金から支払われることになったとしても、生活保護制度を利用するのは、最後にしましょうということですね。
 

条件4、身内から援助を受けられるならば、援助を受ける

今回のタイトルにもありますが、援助は受けられるならば、受ける努力をしなければならないということです。
 

しかし、家族としての繋がりが途切れてしまっている場合など、援助を求めたくない場合もあると思います。

ですので、次はどうすれば支援を受けずに生活保護を受給できるかについて見ていきたいと思います。

身内の支援を受けられない・受けたくない場合、どうすれば生活保護を受けれるのか?

身内に援助を依頼する努力しなければならないことは先ほど述べましたが、役所から申請者の親族(基本的には親兄弟までだが、最大3親等にまで行う場合もある)に対して、申請者を養えないかの依頼を行うことがあります。

これに対して、親族全員が断るか、無回答が続かなければ、申請者は生活保護を受けることが出来ません。
 

ですので、役所から親族への電話が気になる方は、例えば「親族からの精神疾患に対してのハラスメントを受けているから連絡はして欲しくない」などの診断書を書いてもらった方がよいでしょう。

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まとめ

生活保護を申請する際には、身内の収入や貯蓄は関係ないということがわかりました。

ですが、受給するまでに身内に援助を求める努力はしなければならないということでした。
 

身内に対してお金の相談をすることが難しいことも多いと思います。

そのような場合は、できるだけお願いする、という程度にとどまるということですね。

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