生活保護を受けていても、やむを得ない理由で引っ越しを余儀なくされることもありますよね。
でも、まずは何をすればいいか、右も左もわからない状況だと思います。
そこで、今回は生活保護をもらっている人の引っ越しの流れを紹介します。
スポンサーリンク
生活保護受給者の引っ越しの流れ
まずは何よりケースワーカーへ相談する必要があります。
これは、どんな理由であれ同じです。
1. まずは何より役所からの許可を得る
引っ越しの流れは、まず役所から「引っ越ししても良いですよ」という許可を得る事から始まります。
許可を得るには、16カ条の要件のうちどれかを満たしている必要がありますが、これは次の段落で説明します。
ここで許可を得られれば引っ越し費用を支給してもらえます。
2. 不動産契約~入居審査
不動産会社に相談するときは、あらかじめ自分が生活保護をもらっている旨を話しましょう。
なお、不動産会社や引っ越し先の大家によっては、生活保護をもらっている人を嫌っている場合があります。
不動産会社には電話でお問い合わせしてから店頭に足を運びましょう。
大家さんと話すときは不動産会社の人が仲介人として説得してくれるので安心です。
3. ケースワーカーに報告
住む部屋が決まったら、部屋の住所・間取り・家賃が書かれている書類と見積書の2つをもってケースワーカーに提出します。
転居先の自治体の中には、生活保護をもらっている人の転入が認められない場合があります。
例えば、引っ越し先の自治体の財政状況がひっ迫していて生活保護どころじゃないので、うちの自治体では面倒見切れないということですね。
後は、引っ越し先で一緒に住むことになる人に問題があったり、そもそも住むことが適切でない場合も引っ越しが認められない要因になります。
生活保護受給者が引っ越しの認可が下りるのはどんなケース?
16カ条は少し長すぎるので、分かりやすくまとめさせていただきました。
14つになっています。
- 病院や社会福祉施設に入院していて、仮に退院してもその先の住居がない場合
- 現在住んでいる部屋の家賃が、給付の中の家賃項目の限度額を超えている場合
- 自治体の都市計画のせいで立ち退きを命令された場合
- 家主や大家から立ち退きを命令された場合及び更新を拒否された場合
- 火災や建物の老朽化によって、今の住居に住めなくなった場合
- 仕事を辞めて、会社寮や社宅から引っ越す場合
- 自宅から勤務地がすごく離れていて、勤務地の近くに引っ越した方が、収入が増えると判断された場合
- 今住んでいる家にたくさんの人が住んでいて、住居が狭いと認められた場合
- 病気療養や身体障碍者が住むのに向いていない場合
- 高齢者や身体障害者が、介護する人の近くに引っ越す場合
- 高齢者が老人ホームや社会福祉各法に規定されている施設に引っ越す場合
- 親戚から家を借りていたけど、出ていかなければならない場合
- 離婚して新たな場所に住む場合
今の住居にはどうしても住めなかったり深刻に不便な思いをしたりという場合は転居が認められます。
間違っても、もっとあったかい場所に引っ越したい、海の近くに引っ越したいという理由では許可はおりません。
スポンサーリンク
まとめ
生活保護受給者が引っ越しをするならまずは何より役所の許可をもらいます。
どうしても引っ越さなければならない場合に限り、転居の許可が下ります。
そして住む部屋が決まったら住所・間取り・家賃が書かれている書類と見積書をもってケースワーカーに提出します。
引っ越し先の自治体によっては、受け入れを断られることもあります。
生活保護をもらっている場合、引っ越しの手続きは普通の人よりも面倒ですが、ここに書かれている通りに行動すれば、ちゃんとした理由ならば恐れる必要はないです。
堂々と胸を張って役所やケースワーカーに伝えましょう。
もしあなたが引越しを余儀なくされているなら、ここに書かれている引っ越しの流れをしっかりと把握しておいてくださいね。
スポンサーリンク