初めて生活保護受給者になった。

生活保護費が支給されるのはいつだろう?

生活保護支給日はあらかじめ知っておかないといけないですよね。
 

生活保護の支給日は、1日~5日が原則です。

今回は、生活保護費が支給される日にちについて解説します。

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生活保護支給日は毎月1日~5日が原則

生活保護支給日は自治体によって支給される日が違うため、自治体や福祉事務所に質問してみるのが一番です。

基本的に最初の生活保護費は手渡しになるため、その前に問い合わせておいた方がいいです。
 

ただ、生活保護支給日に来なかったからといってその月の生活保護はなしなんてことにはなりません。

本来の支給日に来られなかったときは、来られなかった理由を福祉事務所に説明しましょう。
 

生活保護支給日が土日だったときは?

役所は、土日祝日は休みになります。

当然、土日祝日に支給されることはありません。
 

本来の支給日が土日だったときは、その前の金曜日に支給するかその後の月曜日に支給されます。

こちらについても自治体によって違うので、支給日の確認と合わせて問い合わせてください。
 

支給日に都合が悪くて来られない時は?

生活保護支給日に、例えば人と会う約束があったり仕事があったりなんてこともあるかもしれません。

その場合、日にちをずらしてもらうことが可能です。

1月と4月の生活保護支給日に要注意

普通は1日~5日が支給日とされています。

ただ、1月と4月の支給日に要注意です。
 

1月は正月休みがあり、それと生活保護支給日が被ると、自治体によっては12月26日に支給日が充てられる可能性があります。

そして4月は、予算が決定します。

本来の支給日が土日のときに金曜支給にしている市町村でも、4月の場合は先延ばしして支給されるので注意してください。

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生活保護の支給方法は?

生活保護費は、最初は手渡しになります。

なぜなら、手渡しは実際に対面して保護費をもらうからです。

その人に問題があったら面談ができますよね。

なので、最初の支給が手渡しなのです。
 

そして、その人に問題がなければ銀行振り込みに変わります。

銀行振り込みなら、仕事で支給日に来られなくても問題がないので便利ですね。

まとめ

生活保護の支給日は1日~5日が原則です。

土日祝日だった場合、前倒しして支給されるのか先送りされるのかが自治体によって違います。
 

最初の生活保護費をもらう前に、生活保護支給日と土日だったときの支給日、1月や4月の支給日などについて問い合わせてください。
 

生活保護受給者にとって生活の糧となる生活保護費。

支給日を忘れて取りに来られなかった場合、少し恥ずかしい思いをする方もいるでしょう。
 

恥ずかしい思いをしないためにも、生活保護支給日について事前に知っておきましょう。

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