生活保護をもらっている人が、働いたりギャンブルで勝ったりして得たお金は、役所に申告しなければいけません。

そして次の生活保護費から差し引かれます。

ただ、役所に申告する必要がなく差し引かれない、認定除外される収入もあるのをご存知ですか?
 

今回は、そんな認定除外される収入を紹介します。

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生活保護費が引かれない、認定除外される収入

1. 結婚お祝い金や香典

結婚式のときに渡される祝い金や葬式のときに渡される香典ですね。

結婚式や葬式は何かとお金がかかりますからね。

こういった収入にまで認定されると、生活保護受給者がかわいそうに思います。
 

ちなみに、敬老の日や子供の日のときに地方公共団体から渡されるお金も収入認定されずに済みます。
 

ちなみにこのことは、生活保護手帳にも書かれています。

公的保険の見舞金は収入認定されます。
 

2. 自立のための寄付など

生活保護の目的は、世帯の自立です。

なので、世帯自立のためのお金であれば収入認定されません。

例えば、資格取得のための親戚の寄付・大学のための親戚のお金などですね。

働き先を見つけることが貧困脱出につながりますからね。

災害補償金もここに含まれます。
 

3. 労働収入の基礎控除

普通に働いた場合でも、ある程度のお金が引かれずに済むのをご存知ですか?

必要経費なども引かれずに済みますが、ここで紹介したいのは「基礎控除」です。

基礎控除とは、生活保護受給者が働いて得た収入のうち引かれずに済むお金のことです。
 

基礎控除ってどのくらい?

働いて得たお金が15,200円以下だと、基礎控除も15,200円以下です。

それ以降、収入が4,000円上がるたびに基礎控除も400円上がります。
 

これを見ると、しっかりと働いた人よりも少し働いた人の方が得をします。

これは、現状の生活保護制度の問題点の一つでもあります。

まとめ

収入認定から除外され、生活保護費が引かれずに済む収入は

  • 結婚お祝い金や香典
  • 進学や自立のための親戚が渡してくれたお金。
  • 基礎控除

の3種類を覚えてください。

基礎控除は給料が上がるほど増えます。
 

認定されない収入を見ると、収入とするには無理があるものばかりですね。

こう考えると、収入認定については多少厳しいと思える点があると私は思います。
 

この記事によってあなたの疑問が解消されたら私も幸いに思います。

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