生活保護受給者である私は、引っ越しも制限されているから簡単に引っ越しはできないよね…。

いえ大丈夫です!

生活保護受給者も引っ越し自体は大丈夫です。
 

ただ、生活保護受給者の引っ越しの課題といえば費用ですよね。

この点についても大丈夫、条件さえそろえば引っ越し費用をもらえます。
 

今回は、生活保護受給者が引っ越しするときに費用を出してくれる条件を紹介します。

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生活保護受給者の引っ越しで費用が出る条件は?

生活保護受給者の引っ越しで費用が出るパターンは16あります。

1. 病院から退院したときに住む家がない場合

読んで字のごとく、退院したあとに住む家がない場合です。

2. 病気療養に適さない家に住んでいる場合

例えば足を悪くしたのに階段が多い家だったり、腰を悪くしたのに手すりのない家だったりする場合です。

3. 介護を受けるために、介護してくれる人の近隣に住む場合

「介護してくれる人の近隣に住む」ここがミソで、介護してくれる人と一緒に住む場合だとその人に扶養してもらえばいいということで保護を停止されます。

また介護してくれる人も生活保護受給者だった場合、逆に介護してくれる人の方が介護が必要な人の近隣に住む場合でも引っ越し費用が出ます。

4. 社会福祉施設から対処するときに住む家がない場合

これも読んで字のごとくですね。1番と一緒です。

5. 法定施設に入所する必要がある場合

4番とは逆ですね。

法定施設とはグループホーム・有料老人ホームなどであり、ここに入所する必要がある人にも引っ越し費用が出ます。

6. 宿所提供施設・無料低額宿泊所に住んでいる人が、家に住むことができると判断された場合

宿所提供施設は、ホームレスのような住むところがない人に対して住宅扶助を行うことを目的とする住宅です。

無料低額宿泊所は、ホームレスのような人が低額の料金を支払う代わりに滞在できる住宅です。

貧困ビジネスの1つになっています。
 

このような施設に住んでいる人が、社会福祉事務所から「普通の住宅でも生活できる」と判断された場合、引っ越し費用を払ってくれます。

7. 災害や火災などで住宅が住めないほど壊滅した

地震や台風や火災などで、家がぼろぼろに壊れて住めなくなった場合ですね。

8. 老朽や破損によって住むことができない状態

これは説明不要ですね。

あまりにも古すぎる家に住んでいた、何らかの理由で破損して住めなくなるほどに壊れた場合ですね。

9. 退職により社宅から退去するときに住むところがない

会社をクビにされる・定年退職をするときに住む場所がないなどの場合でも引っ越し費用を出してくれます。

10. 勤務地と住宅があまりにも離れており、勤務地の近くに住んだ方がいい場合

会社と住宅が15kmも離れており、ここから会社から500mの距離にある場所に引っ越した方が収入増加・健康の向上にもつながると判断された場合です。

11. 国や都道府県自治体から立ち退きを命令された

道路を広げる、大規模ビルを建てるなどの都市計画のため、今ある住居から立ち退かなければいけない場合ですね。

12. 部屋の賃借人から退去命令・更新拒否をされた

大家さんから「アパートを建て替えるから出ていってくれ」と言われた場合も費用を出してくれます。

13. 離婚による転居

離婚して、自分が今住んでいる家から出ていかなければいけなくなった場合でも引っ越し費用を出してくれます。

14. 家賃が生活保護規定を超えており、引っ越しが必要

ケースワーカーから「家賃が高すぎるから引っ越せ」と言われた場合ですね。

住宅扶助の上限を超えている家賃の部屋から、住宅扶助の上限内の部屋に引っ越すときにも引っ越し費用が出ます。

15. 世帯人数から見て今の住居があまりにも狭いと判断された

例えば、5人暮らしなのに3畳半のアパートに住んでいる場合ですね。

もっと広い場所に住まなければ健康的にも良くなく、自立のためにはもっと広い場所に移った方が良いですよね。

16. 親戚・知人の家に住んでいる人が引っ越す

友達や親戚の家を転々としていたけど、引っ越さなくてはいけないというときにも引っ越し費用を出してくれます。

生活保護受給者の引っ越しで、肩代わりしてくれる費用は?

さて、上記16パターンに当てはまる場合、引っ越しにかかわるすべての費用を肩代わりしてくれると思っていませんか?

いえ、中には自己負担しないといけない費用もあります。

役所が出してくれる費用

不動産会社の仲介手数料・火災保険料・保証料が支給されます。

また、退去費用も役所が出してくれます。
 

支給される転居費用にも上限があります。

例えば東京都なら6人世帯で279,200円ですね。

自己負担しなければいけない費用

鍵の交換費用・クリーニング代金・事務手数料・管理費(共栄費)は自分で負担することになります。

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まとめ

生活保護受給者の引っ越しで役所が費用を出してくれる条件は、住むところがなくなった・住めなくなった・住んでいる所から退去を命じられるなどです。

また、鍵の交換費用・クリーニング代金・事務手数料・管理費(共栄費)は自己負担になります。
 

生活保護受給者でも費用をどうにかできれば引っ越しは自由です。

しかし「もっといい家に住みたいなあ」という理由で引っ越し費用を出してくれるほど甘くありませんでしたね。

今ある家からもっといい家に住みたい方は、引っ越し費用を貯金する必要があります。
 

引っ越す必要があると考えている方もそうですが、そうでない方もこの記事の内容を頭の片隅においてくださいね。

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