働けなくなった方に生活を保障する生活保護制度。
とてもありがたいですよね。
生活保護受給者にとって生活保護費の支給日がいつなのかは気になるところです。
さて、1月分の生活保護費支給日だけが違うのはご存知でしょうか。
自治体によっては1月分の生活保護費を12月末に支払うこともあるそうです。
今回は、1月の生活保護費支給日がなぜ他の月と違うのかを解説します。
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なんで1月の生活保護費支給日だけちがうの?
皆さん、1月と聞くとまず先に連想するのが「お正月」ですよね。
役所もお正月休みを取ると思います。
このお正月休みがポイント。
生活保護費支給日はだいたい1日~5日だと思います。
4日や5日支給なら問題はありません。
ただ、1日~3日に支給する場合は要注意。
役所がお正月休みのため、前倒しして12月26日などに支給されるのです。
自治体によって前倒しなのか先送りして4日支給なのかは違うため、福祉事務所に問い合わせる必要があります。
支給日が違うことによる注意点
もしあなたの住んでいる自治体が「1月の生活保護費支給日が12月末支給」になった場合、次の支給日までの期間に要注意。
例えば1月分が12月26日で2月分が2月2日だった場合、37日もの期間が開くのです。
つまり、1月はいつもより7日も多くやりくりしなければいけないのです。
1月は、帰省や初詣など出費がかさみやすい時期。
それだけに、いつもより厳しい生活を余儀なくされるのです。
1月の他にも生活保護費支給日の違う月が…
皆さん、支給日の違う月は1月だけと思っていますか?
いえ、他にも支給日が違う月が存在します。
支給日の違う月、それは4月
4月1日に予算が決まります。
それからでないと生活保護は支給できないのです。
注意してほしいのは「本来の支給日が土日の場合前倒しして支給する」方針だった場合です。
いつも通りに3月31日に福祉事務所にきても支給されないので注意してください。
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1月の生活保護費は少ないといわれる!?
生活保護をもらっている人の間では「1月の生活保護費だけ少ない!」という噂が広まっています。
なぜでしょうか。
答えは、12月の生活保護費にあります。
12月の生活保護費には、普通の生活費にくわえて「年越し費用」というものがあります。
つまり、年越しにはお金がかかるから、そのお金で年越しの準備をしてくださいねということです。
相対的に、1月の支給額は前月よりも少なくなります。
これが、1月の生活保護費だけ少ないといわれるからくりです。
まとめ
1月は正月休みのため、自治体によっては12月末に支給されます。
なので、12月末に支給された場合はお金の使い方に要注意です。
そして、4月の支給日が土日だった場合は前倒しにはならないのでそこにも注意です。
生活保護費をもらうことに慣れ、ついいつも通りの支給日にきて生活保護費支給日を間違えるのは少々恥ずかしいです。
それならまだいいですが、いつもの支給日より早いということを忘れて生活保護費をもらい忘れたら大変です。
1月と4月の生活保護費支給日について福祉事務所に問い合わせ、重要な情報を早く知っておいてくださいね。
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