生活保護をもらっていた親戚が死亡した。
手続きはどうすればいいのだろう?
まずは誰に連絡をすればいいの?
今回は、生活保護受給者が死亡したときの流れ、そして取る必要がある手続きを紹介します。
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生活保護受給者が死亡したときの手続きの流れ
手続きの流れを紹介しますが、手続きを間違えると本来もらえるお金がもらえないので注意が必要です。
1. まずは連絡
単身者の場合、病院で死亡した場合は病院から、それ以外だと警察から福祉事務所に連絡が入ります。
2人以上の場合、残された人のうちの誰かが福祉事務所に連絡をします。
死亡診断書などの死亡を証明する書類が必要です。
2. 親族に連絡が入る
連絡をした後、福祉事務所は親族に「喪主になってくれないか・遺骨を引き取ってくれないか」と連絡します。
ここで断られると、生活保護による葬祭扶助が適用されるのです。
葬祭扶助が適用される条件は
- 喪主になる人が生活保護受給者
- 死んだ人が生活保護受給者
のどちらかになります。
今回の場合は後者になりますね。
3. 葬祭扶助の申請
ここは注意が必要です。
葬儀の前に葬祭扶助の申請をしないといけません!
でないと「葬儀費用を支払う財力がある」と判断されてしまいます。
ちなみに支給額は、大人なら201,000円・子供なら160,800円が上限として支給されます。
申請する方の住民票がある自治体と、死亡した生活保護受給者の住民票のある自治体が別々だと、申請した人の住民票のある自治体で申請することになります。
4. 葬儀
葬儀内容は火葬のみの「直葬」です。
葬祭扶助の金額から、ここまでしか行えません。
もっと派手に葬式をしたい・通夜や告別式も行いたい・お坊さんのお布施もやってほしい場合、あらかじめ貯金をしておく必要があります。
この後、葬儀費用が喪主を介さずに直接役所から支払われます。
費用について
先程書いた通り、葬儀費用については遺族が断れば葬祭扶助が適用されます。
しかし、死亡した生活保護受給者がいた部屋の清掃費用は大家さんの負担になります。
あまりに高額だと、遺族の方に費用が行く場合があります。
清掃費用を負担する義務は遺族にはありませんので、きっぱり断って大丈夫です。
まとめ
生活保護受給者が死亡した場合、単身者の場合は病院か警察から、2人暮らし以上なら残された人が福祉事務所に連絡をします。
その後、遺族に喪主や亡くなった方の遺骨引き取りを依頼します。
それを断った場合、葬祭扶助が適用されるのです、葬儀前に葬祭扶助の申請をしましょう。
亡くなった生活保護受給者に対して、いろいろ思い出があってお世話になったからきちんと弔いたいという思いがあるでしょう。
生活保護制度から支払われる葬祭扶助では、残念ながら搬送・安置・納棺・火葬・収骨までしか行われません。
大変でお辛いとは思いますが、頑張ってください。
ここまで読んでくださり、誠にありがとうございます。
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