生活保護費を不正受給したら、返還請求されますよね。
しかし福祉事務所の役員も人間。
数年たってやっと不正受給が分かるということもあるかもしれません。
そこで、気になるのが返還請求の時効。
今回は、生活保護費を不正受給したことによる返還請求に時効があるのか紹介します。
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生活保護費の返還に時効はあるの?
はい、生活保護費に時効はあります。
生活保護費の返還請求の時効は5年間になります。
じゃあ5年間逃げて時効になれば生活保護費は返還しなくていい?
残念ながらそうとは限りません。
この時効の5年間の間に、納入通知書の到達・督促状の到達・訴訟手続による履行請求をもってストップします。
簡単に言えば、督促されると時効カウントはストップするというわけです。
自治体によっては、法的手段を取って回収をする場合があります。
最悪の場合詐欺罪などで訴えられる危険性もあるので、逃げ続けるのはおすすめしません。
時効を迎えたら、もう生活保護費は返還しなくてもいいの?
返還請求から5年を迎えると、役所から回収不可能とされるので、結果的に支払わなくても良いということになります。
例えば、不正受給した分の生活保護費を少しずつ返納したとして、生活が苦しいからという理由で返納を辞めた場合、そこか5年経過で時効になります。
ただ、だからといって時効になっていない生活保護費の返還に応じなくてもいいわけではありません。
生活保護費返還をしていないのが続くと、財産差し押さえなどのリスクがあります。
やはり、支払わないのはおすすめしません。
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お金に余裕がなくて生活保護費を返還できないときは?
お金に余裕がないなどでどうしても支払えないときは、破産申請をおすすめします。
自己破産すると、悪質性の高い不正受給からくる「徴収」でなく「返還」であれば返済義務がなくなります。
徴収なので自己破産しても返済義務がなくならない上で支払えない場合、借金することをおすすめします。
生活保護受給者でも、やむを得ない場合の借金は収入認定されずに済みます。
まとめ
生活保護費の返還の時効は5年です。
それを過ぎると、支払い義務はなくなります。
ただ、返還義務があるのに支払わないと、財産差し押さえや法的手続きになる場合もあります。
なので、隠し通し続けるのはデメリットが多すぎるのでおすすめできません。
自己破産や借金の他にも、頼れるところがあります。
ここまで読んでくださり、誠にありがとうございました。
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