生活保護は生活に困っている人が最低限度の生活を送るために作られたシステムです。
そのため、生活保護の申請が通っていても、その後働けるようになったなどの生活の変化が生まれると、生活保護が廃止されることもあります。
この記事では、生活保護が一体どんな条件の下で廃止されるのかについて5つの具体的な条件を主として詳しく説明していきます。
スポンサーリンク
生活保護が廃止される条件とは?
生活保護が廃止される条件はたくさんありますが、ここでは生活保護廃止の可能性がある5つの場合についてみていきましょう。
①収入が増えたとき
働き始めたり給料が良くなったりなどして収入が増えた際に生活保護が廃止される可能性があります。
具体的にいくらという金額が決まっているわけではなく、一人一人の状況によってその金額は変わってくるので気になる場合は担当のケースワーカーに聞いてみましょう。
生活保護費はもともと最低限必要なお金を支給する制度なので、生活に充てられるお金が自分で得られるようになると、生活保護は廃止されてしまいます。
②引越しをしたとき
市町村外に引っ越しをした場合は、生活保護の管轄が変わってくるので、元いた場所での生活保護は廃止となります。
家の場所以外の条件(収入や家族構成など)が変わっていないのなら別の場所でも生活保護が受けられる可能性は高いですが、別の市町村でももう一度生活保護の申請をしなければなりません。
1度されたことのある人はわかると思いますが、生活保護の申請には、かなりの時間がかかります。
そのため引越しをする場合は早めに引っ越し先の市町村で生活保護の申請をするようにしましょう。
③ケースワーカーの指示に従わなかったとき
生活保護法第27か条により生活保護の受給者はケースワーカーの指示に従わなければいけないことになっています。
指示とは「(働ける人に対して)働けるよう努力をしなさい。」「(健康状態が良くない人に対して)病院に行きなさい」などのものです。
これらの指示に耳を貸さない・従わない人は、ケースワーカーの指示に従うという義務に反していることになるため、保護が廃止になりかねません。
ケースワーカーの指示にはできる限り従い、それが困難な場合はその旨を伝えておきましょう。
④不正受給をしていたとき
生活保護は国のお金によって賄われているため、それを不正受給していると厳重に対処されます。
また不正受給をしていた場合、生活保護の廃止だけでなく、不正に受け取った保護費の返還も求められるので、不正受給は絶対にやめましょう。
⑤受給者が死亡したとき
生活保護を受給している単身者が亡くなると、その翌日から生活保護が廃止されます。
ただし、死亡後に親族に金銭的な余裕がない場合や、親族と連絡が取れない場合などは、葬祭扶助が利用でき、火葬費用などを役所が負担してくれます。
生活保護が廃止される場合で1番その割合が高いのは受給者の死亡による廃止だそうです。
なんだかとても悲しい話ですが、それが生活保護の実態なのでしょうね。
まとめ
この記事では生活保護が廃止される条件として、
- 収入が増加した場合
- 引っ越し(市町村外への転居)をする場合
- ケースワーカーの指示に違反した場合
- 不正受給をしていた場合
- 受給者が亡くなった場合
の5点について説明しました。
たくさん条件があるな・・・と思っていつ廃止にされるかわからないと、不安になるかもしれませんが、要は申請時から生活に変化が出た時だけ、生活保護が廃止される可能性が生まれてくるということです。
生活の条件が何も変わっていないのに、勝手に廃止されることはあり得ないので安心してください。
いかがでしたか?この記事が皆さんのお役に立てると嬉しいです!
スポンサーリンク