生活保護を申請する原因として、精神疾患にかかってしまうという理由が多くあげられます。
 

昨今の社会では、不運にもブラック企業に勤めることになり、安月給で働かされ、精神を病んでしまい、うつ病などで退職せざるをえなくなった。

しかしそれまでに蓄えるほどの余力も無かったがゆえに、泣く泣く生活保護を申請することになった、という方も多く見られます。
 

そんなときに、どうすれば精神障害者として生活保護を受給できるか、またいくらくらい受給できるのかについて、ご説明させていただきます。

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精神障碍者が生活保護を受給するための条件とは?

まずは、精神障碍者が生活保護を受給するための条件について見ていきましょう。

やはり、精神障害が原因で生活保護を受給するようになった方には、うつ病のような精神疾患と診断されるケースが多く、その際に医師からの診断書が必要になるのでは?と考える方が多数を占めると思います。
 

しかし、実は診断書が無くても生活保護を受給することは可能です。

ただ、役所の人間の中にも、「診断書が無いと…」と言う職員もいるようです。
 

昨今の不正受給のニュースが取り沙汰される中、安易に生活保護の申請を通してしまうのに、歯止めがかかっているというのも分かります。

ですので、絶対に診断書は必要というわけではありませんが、話を早く進めるために揃えておいた方が良いかもしれませんね。

ちなみに、診断書の値段は、おおよそ5,000円~10,000円とのことです。

精神障害者が生活保護をもらえる金額は

また、基本的には支給される生活保護の金額は、基準額と同等です。

ですので、例えば40代のひとり世帯ですと8万円に家賃が加算された額が生活保護として支給されます。

しかし、ある受給条件を満たすと、障害年金が加算されます。
 

条件は以下の通りです。

  1. 身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のある者
  2. 障害年金1級に該当する障害のある者
  3. 身体障害者手帳3級に該当する障害のある者
  4. 障害年金2級に該当する障害のある者

 

このような条件を満たしている場合、障害を抱えているために生じる支出を鑑みて、金額に上乗せされますので、医師から認定される可能性のある方は、しっかりと診てもらってください。

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生活保護中、うつ病などの精神障害でも働かされるように促されるのか?

欝(うつ)は甘えだ、と世間では言われることもあります。

しかし、欝は歴とした病気です。
 

ケースワーカーの中には理解不足で、働くようにアドバイスを与えられる可能性もあります。

もし仮にケースワーカーがあなたに働くように促すようなことがあったとしても、働けない状況であると説明し、どのように欝を治療していくか、将来に向かっての考えを示し、受給を続けてもらうように説得しましょう。
 

まとめ

今回は精神障害者の方が生活保護を受給するための条件と、どれくらいの額がもらえるかについて説明してきました。

基本的には、診断書もいらず、金額も一般的な生活保護と変わらないとのことでしたね。
 

しかし、手続きを素早く進めるために診断書が必要になる場合もあります。

そして、障害の等級によっては、加算の可能性もあるということについてお話しさせていただきました。
 

自分の状態を調べるためにも、また手続きを迅速に進め、生活保護の支給額が増える可能性もあるので、生活保護の受給を考えている方は、まずは医師に診断してもらうことをお勧めします。

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