「生活保護を受けてるけど引っ越したい」
「引っ越し先でも生活保護を受けられるの?」
そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと生活保護を受けていても引っ越しはできます。
日本国憲法には、国民は自由に居住地を選べると書かれていますから、生活保護受給者でも引っ越しは自由です。
ただし、引き続き生活保護を受けたい、保護費から引っ越し代金を補助してもらいたいと考えるなら、相応の理由が必要です。
生活保護者の引っ越しで相応の理由と認められるケースにどのようなものがあるか、ちょっと見ていきましょう。
スポンサーリンク
生活保護中でも引っ越しが認められる理由
1. 遠方で仕事が決まったので引っ越したい
生活保護を受けながら求職活動を進め、ついに就労が決まった場合です。
とても嬉しいことですが、仕事先が県外になってしまった場合や、心身が万全でないため長時間の通勤に不安が残るケースもあるでしょう。
「仕事場の近くに引っ越したいな。だけど引っ越し代金もないしな~」
そんなときは「引っ越しによって世帯収入の増加が見込まれる」ことを理由に、引っ越し代金を援助してもらえる可能性があります。
生活保護の受給条件には「働ける人は働いてください」と書かれているのに、せっかく決まった仕事を「引っ越しは認めません。あきらめてください」じゃ矛盾してますものね。
2. 通院や健康上の理由で引っ越したい
特殊な病気で治療を受けるため遠方の病院まで頻繁に通院している場合や、階段がある物件に住んでいたものの、足を悪くしたため住み続けるのが困難になった場合です。
具合が悪くて働けないのに、月に何度も片道1時間、2時間かけて通院するのは相当な苦痛を伴いますからね。
四肢に麻痺がある状態で日常的に階段の上り下りも大変です。
どちらもケースワーカーさんに相談してみましょう。
3. 住んでいる家の家賃が高すぎる
新たに生活保護を申請した人に起きがちなケースです。
生活保護費には住む場所を確保するため住宅扶助が含まれています。
住宅扶助の金額は各自治体の家賃相場などによって変動しますが、東京23区の単身者世帯だと5万3700円が上限です。
「都内で5万3700円じゃ安くない? 入れる物件が限られるよ」と不満もあるでしょう。
だけど生活保護は国民に最低限度の生活を保障する制度ですから、住宅扶助の金額を大幅に超える物件に住みながら、生活保護を受けるのは制度の趣旨に反しています。
保護を申請するときにもケースワーカーさんから言われたと思います。
「いま住んでる場所は家賃が高いので、住宅扶助で収まる物件に引っ越してください」
住宅扶助を超えた分の家賃は生活保護費から出すことになるため、食費その他を圧迫して健康にもよくないですしね。
この場合は福祉事務所からの指導で引っ越すため、引っ越し代金を出してもらうことができます。
まとめ
以上「生活保護で引っ越しが認められる理由」を書かせていただきました。
最後にあらためて要点をまとめたいと思います。
- 引っ越し自体は憲法で認められた権利なので自由。
- 「世帯収入の増加が見込める」と認められれば、仕事場の近くへ引っ越すのに補助が出るケースもある。
- 通院など健康上の理由で引っ越したい場合は、相談すれば引っ越し代金が出ることもある。
- 現在住んでいる部屋の家賃が高いと引っ越しを指導される。
こうして見ていくと生活保護を受けながら、引っ越せる条件は結構ありますね。
自分の場合は補助が出るのかなと疑問に思ったら、担当のケースワーカーさんに相談してみるのがオススメです。
「寒いのが苦手なので雪の降らない地方に引っ越したい」とか、よっぽど突拍子もない理由でなければ、相談に乗ってくれると思いますよ。
スポンサーリンク