生活保護申請のとき、高額な資産を持っているとそれを売る必要があります。
それは土地や家も同じ。
高齢者が今住んでいる家も手放さなければいけないのでしょうか。
今回は、持ち家を持っている高齢者が生活保護をうけられるじょうけんをしょうかいします
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持ち家の高齢者が生活保護を受けられる条件
生活保護を受けられる条件は
- 収入が最低生活費以下か
- 親族をあてにできないか
- 高額な資産は持っていないか
の3つになります。
この条件は高齢者でも関係ありません。
高齢者が生活保護を受けられる条件は「収入が最低生活費を切っているか」で年金に気を付ける必要がありますが、違う記事で紹介しています。
今回の記事では一番下の「高額な資産は持っていないか」がピックアップされます。
さて、本題に入ります。
持ち家を持っている高齢者でも、その持ち家の売価が一定以下であれば生活保護を受けられる条件は変わりません。
というより、よほど高額な家でもない限りは、生活保護を受ける条件に持ち家や今住んでいる土地は関係ないです。
これは、高齢者であっても変わりません。
持ち家だけの話ではありませんが、資産は「売るより持っていた方が価値があり、自立に役に立つ」とされるものは手放す必要はありません。
持ち家の場合、この「売るより持っていた方が価値あり、自立に役に立つ」とされやすいです。
なので、持ち家を持っていても売却を求められることはなく、生活保護を受けられる条件は変わりません。
気にしなくても大丈夫ですよ。
アパートの部屋で家賃が高い場合は?
アパートの部屋に暮らしている人には、住宅扶助という家賃の支払いのためのお金が支給されます。
この住宅扶助の金額が超えていても、超過分の家賃を生活扶助の金額内でやりくりできるなら「今住んでいる部屋から引っ越しなさい」と言われません。
しかし、生活扶助の金額は平均的な生活費と比べると少ないので、出来るなら安い家賃の部屋に引っ越すのをおすすめします。
生活保護申請のときに持ち家の売却が求められることはあるの?
先程「生活保護を受けられる条件に持ち家は関係ない」と書きました。
ただ、「一定以上の売価があると売却を求められる」とも書きました。
その世帯の生活保護費の10年分の売価があると、売却を検討されることがあります。
他の記事等で「持ち家があると生活保護は受けられない」というような誤解を受ける記述がありますが、このためです。
例えば生活保護費が19万円の世帯なら19万円×12×10で2280万円です。
ただ、売価が2000万円を超える住宅は稀なので、一般的な住宅に住んでいる分には気にしなくても大丈夫です。
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まとめ
高齢者が持ち家を持っている時に生活保護を受けられる条件は、普通の人と何も変わらないと思って大丈夫です。
持ち家がないと生きていけないので、普通の住宅なら売却を求められることはありません。
「生活保護を受けたいなら持ち家を売れ」というような厳しいことはありません。
生活保護申請に必要以上に身構えず、困ったときは生活保護を頼ってください。
生活保護を受けるかどうか考える機会が来たら、この記事を参考にしてくださいね。
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