生活保護者のパチンコについてですが、パチンコをすることは可能です。
それは、生活保護の制度・法的に禁止とされていないからです。
生活保護費を何に使おうがその方の自由ですから、「パチンコは禁止 」とは、していないのです。
しかし生活保護をうけながらパチプロは可能なのでしょうか。
世間にはパチンコで稼いで、収入を得ている方も多くいらっしゃいます。
では、今回は、生活保護者がパチンコをすることについてとパチプロは可能なのかについて説明していきたいと思います。
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生活保護者がパチンコをすることについて
生活保護者のパチンコは先ほどお伝えしたとおり、禁止とはされておりません。
しかし、世間的にみて生活保護者がパチンコをすることはどうなのでしょうか。
生活保護費は、国民の税金でまかなわれていることは知っていただけていると思いますが、必死に稼いで、ギリギリの生活をしながら税金を払っている方は多くいらっしゃいます。
そんな中、毎日のようにパチンコに行っている方を見たら、いい気はしないでしょう。
病気等の理由で生活保護を受けているのにもかかわらず、毎日のようにパチンコ屋にいくというのであれば、きっと「働けるのでないか」と疑われてもおかしくありません。
また、病気の理由で生活保護を受けていて通院をしているのであれば、病院受診がない日は自宅で安静にして、病気を治すことが最優先ではないかと問われてもおかしくありません。
生活保護者の中にはパチンコが趣味というかたもいらっしゃいますから、気晴らしをすることはいいと思います。
しかし毎日パチンコに行くのではなくて週3~4時間程度に抑えるべきではないかと思います。
そもそもなぜ生活保護者がパチンコをすることができるのか
生活保護の制度として、「最低限の生活ができるように」とされておりますから、最低限の生活ができる分しか支給されていないはずです。
しかし、生活保護を受けながらパチンコをしている方がおられるのはどうしてなのでしょうか。
それは
- 1人暮らしだと生活費を節約すれば、1・2万でおさえることができる
- 療養中だと、なかなかすることがなくお金があまる
以上のことがあげられます。
たとえば、1人暮らしの方が生活保護を受けている場合、家賃以外で4~5万円支給されます。
ですから、洋服等買わなければ、光熱費を支払っても1~2万円は手元に残るということです。
その残ったお金を利用して、パチンコをする方は多くいらっしゃるというのが現実です。
また、療養中は、とくにお出かけすることもできませんから、お金を使うことがありません。
ですから、おそらくお金は余るでしょう。
先ほどと同じで、その残っているお金を利用してパチンコにいっているのだと思います。
しかし生活保護費は世間から非難の声もあり、今後どんどん減らされていく傾向がありますからあまり自由にパチンコするお金は持てなくなるでしょう。
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生活保護者はパチプロになることが可能なのか
生活保護者がパチプロになるとどうなるのでしょうか。
このことについてですが、パチンコをして収入があると、別の問題が発生していきます。
それは、勝った分のお金を申告しないといけないということです。
例えば、パチンコにいって3万円勝ったとします。
その3万円勝ったことはケースワーカーに伝えないといけないのです。
生活保護者がパチンコで勝っても損するだけ
生活保護を受けてからは、どんな小さな収入も全てケースワーカーに伝えないといけないというルールがあります。
3万円勝つためにパチンコに2万円つぎ込んだ場合でも、3万円の収入と申告しないといけないのです。
「2万円つぎ込んでいるから利益は1万円」とはならないのです。
「パチンコで勝っても内緒にしておけばいいや」と思われる方もいると思いますが、ケースワーカーを騙すのはなかなか難しいのです。
なぜなら、パチンコ屋までついていき、監視するケースは少なくありませんし、パチンコで稼いだお金で家電等を買っていると「どうやって買ったのですか」と問われます。
ですから、パチンコで収入を得ることは可能ですが、申告をしないといけないということです。
あまりにも収入がある方は、生活保護費が減らされる可能性は充分ありえます。
生活保護者がパチンコで稼ぐにはそれなりのリスクがあることを知っておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、生活保護者のパチンコ及び生活保護者のパチプロは可能なのかについて説明しました。
内容からわかるとおり、生活保護者がパチンコをすること、パチンコで収入を得ても損するだけですし、秘密にしておけることではないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
パチンコだけではありませんが、どんなことにかんしても「やりすぎ」はよくありません。
国民の税金で保護費が支給されていることを理解した上で行うようにしましょう。
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