働けない、収入がない、家賃が払えない。

それで家賃滞納してしまった…どうしよう。

生活保護はそんな私でも受けられるのかな。
 

そこで、今回は家賃滞納している人でも生活保護を受けられるのか、生活保護を受けたときの家賃滞納分とこれからの家賃についても解説します。

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家賃滞納していたら生活保護は受けられないの?

いえ、家賃滞納者でも生活保護を受けられます。
 

生活保護を受けられる条件は、生活に困っていて働くことができず資産もない人となっています。

なので、家賃滞納しているかどうかは生活保護を受けられる条件に関係ありません。

安心して生活保護申請をしてください。

生活保護を受けられたら家賃滞納分はどうなるの?

家賃滞納分は、一括で払える金額でないことがほとんどだと思います。

なので、分割して払うことになります。
 

家賃滞納分が3か月以上だったら…?

家賃滞納分が3か月以上で強制退去させられるケースが多いです。
 

もし、家賃滞納分の分割支払いに大家さんが応じてくれなかったら、今ある住居に住めないことを証明するものを福祉事務所に提出します。

問題がなければ、福祉事務所から転居費用を工面してもらえます。

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生活保護を受けたらこれからの家賃はどうなるの?

家賃を滞納している人がこれからの家賃を払っていける確証はありません。

とくにギャンブルばかりしている人なら、住宅扶助費をパチンコや競馬に使ってしまうパターンも少なくないです。
 

取り敢えず、これからの家賃は市役所から代理納付してもらうことをおすすめします。

市役所から代理納付してもらうと、家賃滞納の心配がないのでお互いにメリットになります。

まとめ

家賃滞納者でも、生活保護を受けられます。

生活に困っていて働くこともできず資産もほとんどない人なら、家賃滞納者でも関係なく生活保護申請が通ります。

家賃滞納分は分割払いすることになります。
 

そしてこれからの家賃は市役所からの代理納付制度を使ってください。

もし3か月以上家賃を滞納してした場合は強制退去されることになります。

その場合は今ある部屋に住めないことを福祉事務所に証明してください。
 

最近の世間の生活保護受給者への風当たりは強いですね。

そのせいで、「家賃滞納している自分が生活保護申請を受けるのは甘えだ」と誤解してしまうでしょう。
 

しかし、本当に困っている人のための生活保護です。

あなたが働けない状況で資産もない状況なのに、そんなあなたに「働かざる者食うべからず」なんて言うほど役所は鬼じゃありません。
 

あなたが働くことができずに家賃滞納してしまっている場合は、生活保護申請を真剣に考えてください。

あなたが幸せになる事を祈っております。

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