生活保護を受けていたが、何らかの理由で停止し、その後また生活保護が必要になった場合、再申請をしないといけませんが、そのときどのようにしたらいいのでしょうか。
また、再申請を行うには何か条件があるのでしょうか。
では今回は、生活保護の再申請の方法及び条件について説明していきます。
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生活保護を再申請する
生活保護をいったん停止し、再度受けたい場合、条件は特にありません。
はじめて生活保護を申請したときと同様にお住まいの地域の役所に申請していただければ再び受けることができます。
申請の仕方は、1回はしたことがあるのでお分かりいただけているかと思いますのでそこの説明は省きます。
ですから、迷うことなく生活が苦しい状態であるのであれば、生活保護の再申請をしましょう。
しかし、例外もあります。
それはどんなときなのでしょうか。
そのことについてお話していきます。
生活保護を再申請する場合の条件
これは、生活保護を停止された理由によって条件が変わってきます。
停止された理由は大きくわけて二つにわけられます。
それは
- 就労や年金受給により、収入が生活保護の基準額より多くなった場合
- ケースワーカーの指導に従わなかった、不正受給をしていた場合
以上、二つのことがあげられます。
このふたつのことをもとに、再申請の条件を説明していきます。
収入が生活保護費の基準より多くなって生活保護停止
収入が生活保護費の基準より多くなって生活保護停止された場合は、はじめて生活保護を申請するときと変わらず、再度申請をすることができます。
就労により、収入が増えて生活保護が停止となったが、その後退職や病気になって働けなくなってしまったというケースですね。
この場合、はじめの生活保護を申請するときと条件はかわりません。
ではここで、「生活保護の申請をするときの条件」はお分かりいただけているかとは思いますが、少しお話しておきます。
生活保護は「保護が必要な方」に申請されます。
保護が必要なかたとは、
- 生活ができる収入がない
- 生活が苦しいとき、生活を援助してくれる身内がいない
- 資産・財産がない
以上三つのことが上げられます。
この条件がどれかあてはまっていたら、生活保護を受けることができますのでイコール、再申請もこの条件を満たしてさえいれば、保護が受けられるということです。
上記の条件での生活保護停止者は、迷わず地域の役所に行ってみてください。
ケースワーカーの指示に従わなかった、不正受給をしていて生活保護停止
ケースワーカーの指示に従わなかったり、不正受給が発覚して生活保護を停止された場合の再申請は少し複雑です。
なぜかといいますと、この停止は生活保護を受けるためのルールを守らなかった方に対する懲罰的な意味がこめられているからです。
この場合の生活保護の再申請は、生活保護が受けられる3つの条件プラス、停止となった理由について改善されているか、又は、今後絶対に同じ事を繰り返さないと思われるような「姿勢」を見せているかで生活保護を受けられるかが決められます。
これが伝われば、さすがに認めてもらえるかもしれません。
しかし、全く反省も見られず改善される姿勢がない場合、人間だれしも「許そう」とは思わないでしょう。
ですから、しっかりと反省したことと、今後は絶対しないということを示しましょう。
一度破ってしまったルールですから、当然、リスクは高いと思います。
ですが、生活ができないほど苦しい状態なのであれば必ず必要な制度だと思いますから、分かってもらえるよう努力することが大切です。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、生活保護の再申請の方法及び条件について説明しました。
本来、生活保護は生活に困窮していて保護が必要な方は必ずうけることができる制度です。
ですから、法律どおり申請し、守らなければならないルールを守りさえすれば、何の問題もないのです。
しかし、ルールを守らない方がいるから再申請は「ややこしい」というふうになるのです。
国民の税金でまかなわれる制度ですから、ルールはあるのは当然です。
それが嫌なのであれば、生活保護を受けなくてもいいように働いたらいいのです。
なんらかの理由でそれができなくて生活保護をうけているのだから、ルールはしっかりと守り、生活保護制度に生活の手助けをしてもらいましょう。
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