生活保護中に大家さんから立ち退きを命令される・介護に適した家に住むなどで、引越しをするかもしれません。
その場合、退去費用が出るのでしょうか。
今回は、生活保護受給者が引越しをしたときに退去費用が出るのかどうか解説します。
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生活保護受給者が引越しするときの退去費用は?
退去費用は、以下の場合に費用を出してもらえます。
- 退院した後に住む家がない
- 病気療養に適さない家に住んでいる
- 介護を受けるために介護してくれる人の近隣に住む、あるいはその逆
- 社会福祉施設から退所するときに住む家がない
- グループホーム・有料老人ホームに住む
- 宿所提供施設・無料低額宿泊所(どちらもホームレスが住む家です)に住んでいる人が、家に住むことができると判断された
- 災害や火災などで住宅が住めないほど壊滅した
- 老朽や破損によって住むことができない状態
- 職により社宅から退去するときに住むところがない
- 勤務地と住宅があまりにも離れており、勤務地の近くに住んだ方がいい
- 国や都道府県自治体から立ち退きを命令された
- 部屋の賃借人から退去命令・更新拒否をされた
- 離婚による転居
- 「家賃が高すぎるから引っ越せ」とケースワーカーに言われて引っ越す
- 住んでいる人数から見てあまりにも狭すぎる
- 親戚・知人の家に居候している人が引っ越す
逆に、上記に当てはまらなければ退去費用は支払われないです。
退去費用の相場は?
退去費用については、どれだけ部屋を綺麗に使っていたか・敷金をどれだけ支払ったかによって違うため、正直退去費用の相場というものは存在しません。
ちなみに、退去費用を敷金で賄えた方は全体の31.5%であり、返還された敷金の平均額は53,882円になります。
敷金の相場は家賃の1か月分~2か月分です。
一方、追加で家賃を払うことになった方は全体の69.5%で、追加支払いの退去費用の平均は120,730円です。
ちなみに、生活保護受給者が引越ししたときに敷金が返還された場合、収入認定されます。
返還された敷金の分、次の生活保護費支給額が減らされます。
まとめ
退去費用は、何らかの理由で今の家に「絶対に」住むことができない状況であれば、退去費用を出してもらえます。
生活保護受給者が引越すときに敷金が返還された場合、次の生活保護費支給額が返還された敷金の分減らされます。
住む家というのは、人が生活をする上で欠かせないものです。
引越しは、その生活の要にかかわる一大事です。
特定の条件があるとはいえ、引越し・退去費用を出してもらえることはありがたいですよね。
こうしてみると、日本の福祉は色々充実していることを実感させられます。
この記事であなたの疑問が1つ解消されれば私も幸いです。
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