生活保護をもらっているけれど、やっぱり副業で稼ぎたい!生活苦から抜け出したい!
でも、副業するとケースワーカーにばれちゃいそう…。
いえ、2019年2月現在では副業がバレにくい抜け穴があります。
今回は、生活保護をもらいつつ役所やケースワーカーにバレない副業を紹介します。
※副業をしているのを黙っていると場合によっては詐欺罪で訴えられることもあるので、注意してください。
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生活保護をもらいながら副業がバレない2つの要因
現在、バレにくいとされている副業、というよりもバレにくいパターンは2つあります。
- 給料がお金の手渡し
- 税金申告をしない会社
それでは、以下でなぜバレにくいかを説明します。
その1. 給料はお金の手渡し
これについては、ある程度生活保護に詳しい方なら察しが付くと思います。
役所やケースワーカーは、生活保護をもらっている人の銀行の口座を調べられる権限を持っています。
なので、給料が口座振り込みだとあっという間にバレてしまいます。
一方手渡しの場合は、ケースワーカーに家を調べられない限りバレることはありません。
なので、副業をやっているのをバレたくない場合は銀行の口座は使えないと思ってください。
あと、お金に余裕があるからといってぜいたくな暮らしをしていると怪しまれるので、そこにも注意してくださいね。
その2. 税金申告をしない会社
普通、会社が従業員に給料を払ったら税務署に報告します。
これによって、あなたが給料をもらっていることが税務署に知られます。
なので、給料が現金の手渡しだけではダメなのです。
なら、そもそも給料を払ったことを報告しない会社ならいいですよね。
つまり、裏社会系の副業ならバレにくいということになります。
法に触れない職業であれば、水商売や風俗業がそれに該当します。
裏社会系はちょっと…というのなら、かなり小さい会社は給与を払った報告をしない場合があります。
あとは知人の用事を手伝った報酬などでしょうか。
バレたらどうなっちゃうの!?
ただ、副業で稼いでいるのを黙っているのがバレると、副業で稼いだ分すべてを返金しなくてはいけなくなります。
それだけで済めばまだよく、場合によっては詐欺罪で訴えられることもあり得ます。
悪いことをすると、それだけリスクも付きまとうということですね。
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まとめ
バレにくい副業は「給料が現金手渡し」で「風俗業や水商売或いは知人の手伝い」です。
この2条件を満たさなくてはいけません。
ただ、副業収入を申告しないと最悪の場合犯罪者になってしまいます!
確かに、生活保護費だけでは生活が苦しいという意見は分かります。
ただ副業収入があることを申告しないのは、犯罪に片足を突っ込む行為なのでおすすめしたくありません。
出来れば、働いて得た収入は申告してほしいと思います。
働いて得た収入は、全額は引かれることはなく3万円前後が手元に残ります。
生活保護をもらっている人が働いた場合時給は350円程度になってしまいますが、不正をするよりはまだこちらの方が良いのではないでしょうか。
それか、知人の手伝い程度ならまだ後ろめたさは少ないと思います。
確かに、生活保護をもらいながら黙って副業収入を得る道はあります。
ただ最悪の場合犯罪者になってしまってもいいという覚悟がなければ、知人の手伝い程度に抑えておきましょう。
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