生活保護をもらっている人にとって、生活保護費の存在は生活の要。

これがないと生活できません。

支給がもし止まったらと思うと気が気で無くなりますよね。
 

今回は、何をしたら生活保護費の給付が停止されるかを紹介します。

これを知って、あなたの不安が解消されれば幸いです。

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生活保護の「停止」と「廃止」に注意!

タイトルにある通り、生活保護の「停止」と「廃止」は大きく違うので「何をしたら停止になるか」よりもまずここから説明する必要があります。
 

停止は、給付自体は止めるけど再開も考えるという意味です。

対して廃止は、支給再開も考えておらず将来にわたって支給するつもりがないことです。

何をしたら生活保護を停止になる?

生活保護を止められる原因はだいたいが「お金が増える」関連です。

「お金があるから給付は要りませんよね」ということなので、医療費については増えたお金から出すことになります。
 

理由は3つあるので、下で説明しましょう。

1. 収入が上がった

就職が決まったことで、世帯の最低生活費を上回った場合ですね。
 

ただ日本の企業は玉石混交。

就職したはいいがブラック企業だったなんて場合、すぐに辞めたくなりますよね。

そういった場合などを想定して、今は生活保護の給付は要らないけど取り敢えず様子見です。
 

就職によって給付を止められている期間中は、役所に収入申告する必要があります。

でないと給付は廃止されます。

廃止にされると、給付再開の時はまた一から審査を受けることになります。
 

2. 大金が入った

遺産相続や宝くじが当たったなどですね。

遺産相続については、遺族が死んだ日より後の生活保護費を返還する必要があります。
 

例えば、5月21日に遺産相続することになった場合は、6月以降の生活保護費を返すことになります。
 

3. 指導に従わない

ケースワーカーからの指示に従わないなどですね。

例えば、ケースワーカーから「就職活動をしてください」や「この資産は売ってください」という指導に従わないなどですね。

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生活保護を再開したい!どうすればいい!?

再び生活保護をもらうときは、原因によって再開の難易度が大きく変わります。
 

1や2が原因であれば、再開は簡単と言えるでしょう。

ただ、3の指示違反だけは少し難しいです。

というのも、指示違反を反省しているかどうかが条件になります。
 

つまり「俺何か悪いことした」的な態度だと間違いなく審査に通らないですよ。

まとめ

生活保護の停止について、ここまで書かせていただきました。

生活保護の「停止」は「廃止」とちがい、受給再開を前提としています。
 

その支給停止の原因になるのは3つ、就職が決まるなどの安定収入・大金を得る・指示に従わないの3つです。

受給再開は簡単ですが、指示に従わなくて支給を止められた場合は少々難しいです。
 

冒頭でも書いた通り、生活保護受給者にとっての生活保護費は何よりも大切にしなければいけない財産です。

ケースワーカーの指示を破ったら支給を停止させられたなんて、一時の感情で大変なことにならないよう気を付けてお過ごしください。
 

生活保護の停止の原因になる行動や要因、廃止との違いを知っておき、いざというときに困らないようにしましょう。

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