生活保護を受けていても、「家の老朽化が激しい」、「近隣住民とのトラブルが絶えない」等で引越しをしたいと思っている方がいらっしゃると思います。

しかし、生活保護を受給していると、「引越しをすることができるのか」と疑問に思っている方は少なくないのではないでしょうか。

また、引越しをするための「費用は支給されるの?」と思っている方もいると思います。

では今回は、生活保護を受けていても引越しをすることは可能なのか、また、引越し費用はどうなるのかについて説明していきます。

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生活保護受給中に引越しをすることは可能?

もちろん生活保護者も引越しをすることは可能です。

生活保護を受けていても、引越しをするかどうかはその方の自由です。

ケースワーカーがもし反対したとしても引越しすることができるのです。

しかし問題は転職費用が支給されるかどうかだと思います。

生活保護を受けてる人に余剰資金はないので自己負担で引っ越しをするのはかなり難しいですからね。

転職費用が出るかどうかはケースワーカー次第

転職費用が生活保護費から負担してもらえるかどうかはケースワーカーが認めてくれるかどうかで決まります

ケースワーカーが引っ越しを認めてくれた場合は、引越しにかかる費用は全額、福祉事務所が出してくれます。

ケースワーカーが反対した場合は、引越しにかかる費用は全て自己負担となります。

そのため、どうしても「引越しがしたい」と考えている方は、月の生活保護費を貯金して、そのお金を引越し費用にあてなければいけません。

しかし、生活保護費は「最低限度の生活ができるように」という制度ですから、最低限度の生活が遅れる分のお金しか支給されません。

だから、引越しのために貯金するのはなかなか難しいことだと思いますから、ケースワーカーが認めてくれるのであれば、認めてもらうのがいいでしょう。

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ケースワーカーに引越しを認めてもらうには?

ケースワーカーに引越しを認めてもらうには、16通りある条件から一つ条件を満たす必要があります。

転居費用の支給が認められる16の条件

  1. 入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
  2. 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
  3. 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
  4. 退職等により社宅等から転居する場合
  5. 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合
  6. (当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)

  7. 宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって居宅生活ができると認められる場合
  8. 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
  9. 火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
  10. 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
  11. 世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
  12. 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
  13. 住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  14. 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
  15. 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
  16. 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合。または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
  17. 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合

これらの16通りの条件の中からどんな方でも認めてもらいやすい条件がありますので、ご説明いたします。

それは

  • 低家賃住宅へ引っ越す場合
  • 就労先の近くに引っ越す場合

以上この二つの条件があげられます。

低家賃住宅へ引っ越す場合

低家賃住宅への引越しとは、現在支払っている家賃よりも安い家賃のお家に行くことです。

家賃等も生活保護費から賄われておりますから、低額の家賃の場所への引越しは反対されにくいでしょう。

しかし、生活保護を受けた段階で、すでに低額の家賃の場所に住まれている場合が多いです。

ですから、もし低額の家賃の場所を見つけた場合、すごく不便な場所になってしまう可能性がありますから、お気をつけください。

また、当たるかどうかは定かではありませんが、市営·県営住宅は低家賃で、今の場所より優れているかもしれませんから、抽選に応募してみてもいいかもしれませんね。

就労先の近くに引っ越す場合

次に、就労先の近くへの引越しについてです。

これは、条件がありまして

  • ある程度の収入があり、今後収入が増えるという見込みがあること
  • 現在の住宅からは通勤が困難であること
  • 引越し先は就労先付近であること
  • 福祉事務所の家賃上限金額以内の住居であること

以上4つのどれかが当てはまった場合のみ引越しが認められます。

ではもう少し詳しく説明していきます。

就労先の近くに引っ越す場合の条件とは?

収入があり、今後収入が増えるという見込みがあること

少なくとも月に3~4万円収入がないと難しいでしょう。

しかしこれは、引越しをしようと思っている時に必要なのではなく、引越しをすることで収入が増える見込みがあれば大丈夫です。

現在の住宅からだと通勤が困難な場合

これは、通勤距離が遠いという理由ではなく、通勤にどれぐらい時間がかかるのかを問われます。

例えば、距離的にはそこまで遠くなくても、公共機関がまだ通っていない時間に出社または退社する場合は通勤が困難という判断になり、引越しを認めてもらうことができます。

引越し先が就労先の近くであること

これは、現在住んでいる場所よりも引越し先の方が就労先から近い場合に認めてもらうことができます。

引越し先の福祉事務所の家賃上限額以内であること

引越し先の家賃上限額は、ケースワーカーに確認してもらうようにしましょう。

これは、低家賃の住宅への引越しの場合より条件が厳しいですので、ハードルが高いです。

生活保護者の引越しは思っているより大変です

上記の条件が認められて、引越しをすることが決まってもそこからが大変なのです。

なぜかと言いますと、引越しが決まれば、今度は引越し業者に見積もりを取る必要があるからです。

できるだけ低額のところにお願いをしないといけませんから、最低でも3社は見積もりを取らないといけません。

どのような引越し会社があるのか調べる必要がありますし、見積もりをとるのにも結構な時間かかります。

ですから、引越し先は決まってもその後からが大変なのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、生活保護社の引越しについて説明しました。

生活保護受給中でも引越しができるということはお分りいただけたかとおもいます。

しかし、「引越しをしたい」と思っても厳しい条件に満たす必要があるということもお分りいただけたかとおもいます。

生活保護を受けている以上、厳しい条件があるのは当然です。

どんな理由であれ、生活保護者は国民が支払った税金で賄われています。

ですから、簡単な理由だけでは認めてもらえませんので、どうしても引越しがしたいと思われている方は、ケースワーカーに理由をしっかり伝えるようにしましょう。

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